面会交流支援利用規約

面会交流支援利用規約

 

平成29年9月1日制定

令和4年4月1日改訂

 

第一章 総 則

第一条(本規約の目的)

1 本規約は、特定非営利活動法人ウィメンズ・エンパワーメント金沢プロジェクトにて提供する面会交流支援(以下、「本サービス」という)の利用について、特定非営利活動法人ウィメンズ・エンパワーメント金沢プロジェクト(以下、「WEKプロジェクト」という)と利用者との関係を定めるものとする。

2 利用者は、本サービスを利用するにあたり、子の福祉を尊重し、円滑な面会交流を実施するために本規約を遵守するものとする。

第二条(本規約の範囲)

1 本規約は、本サービスの利用を伴う利用者とWEKプロジェクトとの一切の関係に適用するものとする。

2 WEKプロジェクトが、本サービスの円滑な運用を図るため、必要に応じて随時利用者に通知する本サービスの利用に関する諸規定は、本規約の一部を構成するものとする。

第三条(本規約の変更)

1 WEKプロジェクトは、利用者の了承を得ることなく本規約および本サービスの利用に関する諸規定を随時変更できるものとし、また、利用者はこれを承諾するものとする。

2 この変更は、WEKプロジェクトが運用する本サービスのホームページに記載して、利用者に通知するものとする。

3 前項の変更は、本規約に定める方法で、ホームページ上に掲載された時に変更の効力が生じるものとする。この場合、利用に関する条件は、変更後の規約の規定によるものとする。

 

第二章 利用者

第四条(利用者)

1 本規約において利用者とは、3才~小学校6年生までの石川県在住の子を持つ父母で、WEKプロジェクト所定の方法にて本サービスを利用し、面会交流を行う者とする。

2 利用者は、本サービスを利用する時点で、本規約の内容を承諾しているものとみなす。

第五条(利用者の禁止事項)

1 本サービスの利用に際し、利用者は以下の各行為を禁止するものとする。

① 子どものスケジュールや健康状態を無視して面会の日程を決めることや、勝手な日程変更。面会日にやむを得ない事情が発生した場合は、速やかにスタッフに連絡をすること。

② 同居親の許可なく、子どもにプレゼントをあげることや、子どもと旅行や学校行事の参加、お泊り面会などの約束をすること。

③ 面会に、同居親が同席すること。

④ 面会に第三者が同席すること。但し、子の親戚が同席する場合や、電話等をさせる場合は、事前に同居親の許可を得るものとする。

⑤ 子どもに同居親の悪口を言うこと、同居親との生活について聞き出すこと、面会での別居親の様子を聞き出すこと、子どもを離婚後の夫婦のメッセージを交わす手段として利用するような行為。

⑥ 子どもの忠誠心を試すような行為(面会日に同居親が別の楽しそうな行事を設定して、子どもが面会に行きたがらないように仕向けることや、子どもが面会に行くことに対してうしろめたさを感じるように仕向けることなど。)。

⑦ カメラや携帯電話を使用して、写真や動画を撮影する行為。但し、子どもと同居親の許可を得ている場合は撮影ができる。撮影した場合、第三者にそれを公表することやSNS等に投稿する行為、裁判等に利用すること。

⑧ 調停、訴訟のために、WEKプロジェクトに対し面会交流の実施に関する報告や証言を求めるような行為。

⑨ 他方の親やWEKプロジェクト、または第三者に迷惑・不利益を与える等の行為。

⑩ 他方の親やWEKプロジェクト、または第三者の財産、プライバシーその他権利を侵害する行為。

⑪ 本サービスを用いて、虚偽あるいは架空の身分等を詐称する行為。

⑫ 犯罪的行為、及びそれに結び付く行為。

⑬ 本サービス業務に支障をきたす恐れのある行為、及びその他WEKプロジェクトが不適切と判断した行為。

2 前項の禁止事項を利用者が違反した場合、WEKプロジェクトは利用者に対して、いかなる責任も負わないものとする。

 

第三章 サービス

第六条(利用者の注意事項)

1 本サービスについて、利用者は以下の各行為を了承し、必ず守ること。

① 面会交流に関して、WEKプロジェクトの承諾がない限り、父母間で連絡を取らず、必ずWEKプロジェクトを通して連絡をすること。

② 受け渡し型又は付き添い型の面会交流を希望する場合、利用者は、WEKプロジェクトに対し、実施予定月の前月25日までに実施希望日の連絡をすることとし、実施希望日は、原則として、実施希望日の連絡をした日から二週間以降の日を設定すること。なお、利用者がWEKプロジェクトに対し、実施希望日の連絡をしなかった場合は、当該月の支援を受けられない場合があることを利用者は了承すること。

③ 面会交流時の現場にて、WEKプロジェクトのスタッフが利用者に指示、助言、判断した場合、利用者はそれに従うこと。

④ 面会交流中は余計なプレッシャーを与えたり、失望させたりしないために、 子どもとの会話や行動は【現在】に焦点を当てたもののみにすること。 

⑤ 面会交流を行うにあたり、子どもが消極的であったり、なにかしらの心配事がある場合は、速やかに担当スタッフに相談する。

⑥ 面会交流を行った結果、お子さんに赤ちゃん返りや情緒不安定な様子が見受けられる場合は、些細なことでも必ず担当スタッフに連絡すること。

⑦ 子どもの成長・発達を支える面会交流の実現に向け、その支援内容向上のため匿名性を確保したうえで知り得た情報を今後の研究や調査に活かすことに同意する。 

⑧ 面会交流予定日を変更やキャンセルをする場合は、WEKプロジェクトのスタッフまで代替日を必ず提示すること。代替え日の提示がない場合、支援を妨害し、契約違反ならびに信用損失させる行為とみなす。

 2 前項を利用者が違反された場合、WEKプロジェクトは利用者に対していかなる責任も負わないものとする。 

第七条(本サービスの内容と費用)

1 利用者は本サービスを原則として契約日から一年間利用することができる。但し、契約期間終了後、子どもの福祉を考慮し、WEKプロジェクトと利用者間で合意した場合に限り、契約を更新できるものとする。

2 本サービスを利用するにあたり、下記の面談を行う。

① 事前面談

面会交流に関する様々な不安などについて話を伺うための面接相談で、必ずしも直接対面の面談を必要とせず、電話等による面談も可能とする。

事前面談費用 無料

② 受理面談

面会交流支援を行うための契約面談で、直接対面又はオンラインにより行うものとする。

原則として、初回面会交流実施希望日の3週間前までに受理面談を実施すること。但し、緊急やむを得ないとWEKが判断した場合は、その限りではない。

受理面談費用 60分 3000円

3 本サービスの利用契約を行った者は、下記のサービスを受けることができる。

① 面会交流日程調整代理業務

WEKプロジェクトのスタッフが、父母および子の予定の確認を行い、面会交流実施日時、場所の調整を行い、面会交流実施予定日の前日にメールにて日程変更がないか、確認をする。

 面会交流日程調整代理業務1件につき3000円(WEKプロジェクト賛助会員2000円)

② 受け渡し業務

スタッフは面会交流に付き添うことはせず、面会交流の開始と終了時、WEKプロジェクトが指定した場所(金沢市・白山市の一部・野々市市の児童館、こども広場などの公共の場所)で子どもの父母間の受け渡しをする。面会場所については、WEKプロジェクトは関与しないものとする。

子ども一人受け渡し業務1件につき5000円(WEKプロジェクト賛助会員は4000円)と損害保険料500円

子どもが一人増えるごとに、基本料金の1/2と損害保険料を加算する。

③ 付き添い業務  

面会交流にスタッフが付き添うこととし、オンライン面会に立ち会う場合も含む。

面会交流場所は、WEKプロジェクトが指定した場所(金沢市・白山市の一部・野々市市・かほく市・内灘町の児童館、こども広場など公共の場所)を利用する。指定した場所以外での面会交流を希望する場合は、WEKプロジェクトが認めた場合のみとする。

付き添い業務 2時間10000円(WEKプロジェクト賛助会員は8000円)

と損害保険料500円。

延長30分につき1000円(延長を希望する場合は事前の相談が必要。延長時間は最大2時間まで。)

子どもが一人増えるごとに、基本料金の1/2と損害保険料を加算する。

4 利用料金の支払いは、別段の合意がない限り、WEKプロジェクトが提示した額を父母が折半して支払う。毎回、料金は前払いとし、面会交流予定日の5日前までに支払うものとする。支払いがない場合は、面会交流を中止とする。

5 特別の事情により、料金の支払いが困難な場合は減額の申請をすることができる。その場合、減額申請書と所得を証する書面を提出しなければならない。

6 面会交流連絡代理業務の申し込みをし、キャンセルにより面会交流を実施しないことになった場合でも、利用料金の返還はしない。受け渡し型・付き添い型支援の申し込みをし、利用者の都合により前日の正午までにWEKプロジェクトにキャンセルの連絡をした場合は、面会交流連絡代理業務費用3000円(会員は2000円)を差し引いた金額を返還するものとする。当日キャンセルをした場合は、返還しない。

7 本サービスは、全て利用者の意思と責任において行われるものであり、WEKプロジェクトは利用者に対していかなる責任も負わないものとする。

第八条(本サービス利用に関する免責事項)

1 本サービスは、利用者間の面会交流における育児の支援を提供するものであり、利用者の責任において利用する。WEKプロジェクトは利用者が行った違法行為に対し、一切の責任を負わないものとする。

2 WEKプロジェクトは、利用者が本サービスおよび本サービスを通じて他のサービスを利用することにより、または、利用できなかったことにより、発生した一切の損害および、WEKプロジェクトに利用者が相談し、WEKプロジェクトが回答した結果について、いかなる責任も負わないものとする。

3 利用者が本サービスおよび本サービスを通じて他のサービスを利用することにより、または、利用できなかったことにより、他の利用者または第三者に対して損害を与えた場合には、利用者は自己の責任において解決し、WEKプロジェクトには一切の迷惑を与えないものとする。

4 WEKプロジェクトは都合により、利用者の了解を得ずに本サービスを廃止する場合がある。

第九条(本サービス提供中の一時の中断および停止に関する免責)

1 WEKプロジェクトは、以下に該当する場合には、利用者に通知することなく、本サービスの提供を一時中断、もしくは、停止する場合がある。

(1)子どもに急病、ケガその他突発的な事故等が発生した場合。

(2)台風、大雪などの自然災害の発生あるいは発生が予想されるとき及び新型コロナ等の感染症の蔓延等の事由により子の安全を確保できないおそれがあるため、本サービスを提供することが望ましくないとWEKプロジェクトが判断した場合。

(3)WEKプロジェクトのスタッフの安全の確保のため本サービスを提供できなくなった場合。(4)その他利用者の責めに帰すべき事情により、本サービスの提供ができなくなった場合。

2 前項の場合、WEKプロジェクトは利用者に対していかなる責任も負わないものとする。

第十条(本サービスの終了)

1 WEKプロジェクトは、利用者に対し、当ホームページ上にて通知することにより、本サービスを終了できるものとする。

2 前項の場合、WEKプロジェクトは利用者に対していかなる責任も負わないものとする。

第十一条(個人情報の取り扱い)

WEKプロジェクトは、利用者の個人情報を別途定める「プライバシーポリシー」に従い取り扱うものとし、利用者はこれに同意するものとする。 

第四章 その他

第十二条(損害賠償)

利用者が本契約ならびに別紙「WEKプロジェクト利用ルール」に違反した行為、または、不正もしくは違法な行為によって、WEKプロジェクトに損害を与えた場合、WEKプロジェクトは当該利用者に対して相応の損害賠償請求を行うことが出来るものとする。

第十三条(損害賠償の範囲)

利用者がWEKプロジェクトに損害賠償を求める場合は、利用者がWEKプロジェクトに支払った本サービス当日の各サービスの利用料金の範囲内とする。

第十四条(紛争の解決)

本サービスの利用に関して問題が生じた場合には、WEKプロジェクトと利用者の双方が誠意をもって話し合い、これを解決するものとする。

第十五条 専属的合意管轄裁判所

利用者とWEKプロジェクトとの本サービスに関する紛争については、利用者およびWEKプロジェクトは、金沢地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

 

附 則

1 本規約は、規約を制定した平成29年9月1日から施行する。

2  本規約の改正は、令和4年4月1日から施行する。

3 本規約の改正は、現在締結している全ての契約に適用される。 


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面談申込書

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